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確定申告

  • 申告期間:2月16日から3月15日まで
  • 納付期限:3月15日まで

確定申告の区分

  • 事業所得(青色申告):継続的にある程度の収入があり、税務署に「青色申告承認申請」をしている場合
  • 事業所得(白色申告):継続的にある程度の収入があり、税務署に「青色申告承認申請」をしていない場合
  • 雑所得:継続的にある程度の収入が無い場合。

青色申告

青色申告は、ご自身の所得を正確に申告し、自主的に納税することを趣旨とする制度。そのため、帳簿を備えて取引を記録し、確定申告をする。青色申告者となるためには、まず税務署長の承認を受けなければならない。青色申告をする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出し承認を受けるように。例えば、以前から継続して事業を行っている方で2006年2月16 日から3月15日の期間に2005年分の申告を青色申告で行えるのは、2005年3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出した方だ。 2005年に事業を開始した方は、事業を開始した日から2ケ月以内に「青色申告承認申請書」を提出していれば、今回の確定申告を青色申告で行うことができる。

帳簿:損益計算書や貸借対照表を作成できる正規の簿記で記帳したもの、または、簡単に損益計算できる簡易簿記で記帳したものを提出する。正規の簿記の原則に従った帳簿を作成している場合、65万円の青色申告特別控除が認められるが、簡易簿記により決算を行った方については10万円のみが控除できる。いずれの場合も、作成した帳簿をもとに青色申告決算書を作成し、所得税確定申告書に転記する。帳簿の記帳方法は、税務署、商工会議所、青色申告会などで無料で指導してもらえるが、会計ソフトを利用するのも便利だ。

白色申告

あらかじめ税務署に「青色申告承認申請」を行っていない場合は、白色申告を行う。白色申告の場合、収入及び必要経費を領収書等を参考に科目別に集計して収支内訳書に記載し、確定申告書に転記する。

雑所得での確定申告

上記(確定申告の区分)で説明したとおり、継続的にある程度の収入が無い場合、税務署に個人事業主開始の届出をしていない場合は、雑所得で確定申告をする。この場合は、収入及び必要経費を自分で集計してそれぞれの合計金額を確定申告書第ニ表に記入し、差引金額を雑所得として確定申告書第一表に転記する。

確定申告に必要な書類

  1. 所得金額の算出まで終了している青色申告決算書又は収支内訳書
  2. 収入から差し引かれた源泉徴収税額がある場合には、その支払調書等、源泉徴収税額等が分かるもの
  3. 確定申告書

必要経費について

必要経費とは、収入を得る為に必要なもので売上原価および販売費、一般管理費を指す。何が必要経費に該当するかについては、ご自身の事業の実態により異なる。たとえば、パソコンや車などの固定資産は、業務を営む上で本当に必要なのか、またその使用頻度はどの程度なのかを整理し、必要経費に計上する割合・金額を判断しなければならない。

必要経費として認められる可能性のある物の例:

  • 新聞図書費:仕事をするための書籍代、専門書籍の購入費、新聞や専門雑誌の購読料など
  • 交通費:通勤またはお客様との打ち合わせの交通費(電車賃、バス代、タクシー代など)
  • 消耗品費:プリンターのインク代、用紙代、CD-R代、仕事のためのソフト代、文房具代
  • 交際費:得意先のオフ会参加のための会費、打合せにかかった飲食代など
  • 雑費:技術力アップのためのセミナー参加費、報酬の振込手数料
  • 通信費:電話代、サーバー代、プロバイダー代、インターネット接続料、切手代
  • 減価償却費:パソコン代の一部
  • 賃借料 (事務所の家賃、借地の地代など)
  • 水道光熱費 (電気代、燃料費など)
  • 支払保険料
  • 車両費 (ガソリン代、駐車場代、高速料金など)
  • その他 (上記以外の必要経費)

不明な点があれば税務署などにお問合せください。