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海外株式取引

海外赴任中も国内株式の取引が継続可能か?

Q.

今現在、国内の証券会社に口座(特定口座源泉徴収あり)を持ち、株式取引しております。このたび会社の都合により2年以上海外赴任することとなりました。海外赴任後も引き続きインターネットを通じて日本株の取引を続けようと考えています。しかし、長期の赴任のため、役所へは転出届を出すこととなり、日本国内には存在しない人物となります。証券会社には、現在の住所のまま取引を続けていこうと思っていますが、税法または法令上の不具合はありますか。現在の保有株をすべて売却し、口座廃止すべきなのでしょうか。

A.

保有株を売却する必要はないが、海外転出後の株取引は断られる可能性が大きい

 所得に対する税金の計算は、原則的には所得の発生した人の住所地の国の税制に従って行われます。また、日本の税制では日本に住所のない人であっても、日本の国内で発生した所得に対しては「非居住者」という扱いで税金が課せられますが、その計算は原則方法によって行われ、期限を限っての特例等はほとんど対象になりません。株式の売却についても、特定口座等のルールの適用はできません。

 従って、証券会社もそういった「特別な顧客」については別扱いとなるため、日本国内に住所のない人の取引は基本的に扱ってくれないところがほとんどです。海外に売買報告書等の書類を送るとか電話連絡をする等のサービスまでできませんし、税金に関する書類を別途作成することになりますので。

 ただし、非居住者が株を所有してはいけないわけではありませんから、現在の保有株を売却する必要はありません。海外の住所を届けた場合にその後の取引を断られる可能性が大きいというだけです。口座を一旦閉鎖させられる場合もありますが、この際、株式の場合は株券を引き出す形がとられます。ほとんどの投資信託は売却することになるでしょう。

 現在の住所で取引ができるということですが、留守宅としてご家族等がおられるのでしょうか。証券会社には毎年住民票を提出するわけではないので、海外赴任中だけ非居住者となる場合で郵便物の受取等がその住所で可能ならば株式の売買をすることはできるかもしれません。しかし税制上は非居住者ですから、特定口座は解除して一般口座での取引にしてください。その上で申告については、申告の代理人として日本国内に「納税管理人」をたててその人を通じて申告するか、自分で日本から申告用紙を取り寄せて申告することになります。 (山根 裕子・ファイナンシャルプランナー)

(2004年9月7日 読売新聞)


海外駐在と株取引

Q.

現在香港で駐在員をしていますが、日本にある株式の売却を考えています。先日、特定口座を作ろうとしたら、証券会社の人から「住所が日本にないので作れません」と言われました。それでは、株売却時の税金はどうするのですかと聞くと、「確定申告して下さい」と言われました。海外で確定申告できますか?できないとすれば、私のような立場の人間は、どうすれば株の売買ができるのでしょうか

A.

口座開設は不可能。海外から個人が株式売買をするのは難しい

 海外駐在などで1年以上住所が日本にない人のことを、税制上「非居住者」と呼びます。その人の所得について基本的には現在住所のある国の税法に従ってその国に税金を払うことになりますが、日本国内で発生した所得については「国内源泉所得」として日本の所得税法が適用され課税されることになります。

 株式の売却ができたとしてその申告をする場合は、申告の代理人として日本国内に「納税管理人」をたててその人を通じて申告するか、自分で日本から申告用紙を取り寄せて申告することになります。

 問題は日本に住所のない人が、日本の証券会社を通じて株式の売買をできるかということですが、まず、現在口座のない人が新しく口座を開設することは法令に触れるため全く不可能です。特定口座についてのルールも「日本国内に住所があること」ですから、開設はできません。口座があった場合でも、現住所が海外にありますので、証券会社によっては口座そのものを閉鎖させられてしまう場合もあります。電話で証券会社に注文を出す場合やオンライン取引で行なう場合も同様です。

 海外の投資家による日本株式市場への参加というのはあくまで機関投資家等によるものであり、海外から個人が株式の売買をすることは残念ながら難しいです。

 可能性としては、日本にいて中国株の売買をする場合に日本の証券会社から中国の証券会社に取り次いでもらって外国人としての売買をするように、香港の証券会社から日本の証券会社にとりついでもらって売買する方法が一部あります。 (山根 裕子・ファイナンシャルプランナー)

(2004年6月30日 読売新聞)


所在不明株主:株主名簿に記載または記録された住所に宛てて発した通知又は催告が5年以上継続して到達せず、かつ、継続して5年間剩余金の配当を受領しなかった株主を言います。

会社法の規定により、会社は所在不明株主の株式を売却できます。

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